法人および個人のお客様
- 建設業許可
- これまでも建設業は当事務所許認可業務のメインであり、様々なケースの手続きを行って参りました。
最近の傾向としては、「社会保険未加入問題」「決算変更届(事業年度経過後の届出書)」等が目立って厳しくなってきております。
建設業は、「軽微な工事」であれば許可無しでも請け負えます。この軽微な工事の経験が許可取得の要件となっています。
実際では、工事の種類やお客様の形態により、具体的な書類は変わってきます。
要件を満たし、書類を容易に揃えることができれば大阪府では申請後約1か月で許可が下ります。
しかし、この書類を揃えるのが大変な時もあり、「つい最近まで保管していたのに税務調査が終わったので、全て処分しました。その上で建設業許可を取ろうとしています。」等のお話がけっこうあり、力が抜けます。
ただ、現在は紙の保管だけではなく、データで保管されることが多いので、辛抱強く書類集めを行います。ここが一番肝心で、真実を現した書類はどこから指摘を受けても揺るがず、今後ずっとエビデンスになります。
当事務所では、できるだけお客様にお手間を取らせないよう、書類のピックアップも行います。
「古い書類でも何でも、工事に関する書類をとにかく集めて段ボールで送ってください。」とお願いして送ってもらいます。30個ほどの段ボールからピックアップして申請したこともあります。
勿論、申請すると普通100%許可は下ります。
これまでで、一度だけ下りなかったことがあります。それは、お客様が欠格要件に該当する事を私に隠していたのです。自分で申請すると欠格要件があるから無理だけれど行政書士に頼めばいけると思っていました。と、仰っていましたが、その事実は消せないので無理です。
お客様に向かって「欠格要件(具体的に示す)に該当されませんね」と確認するのは私としても一番嫌な場面です。しかし、この失敗以降、根拠と共に、必ず確認させていただいております。
無事建設業の許可が取得できてからは、毎年の決算変更届、役員、資本金などが変われば都度変更届が必要です。
当事務所では、毎年の届出は勿論、お客様の業務内容に応じたご提案、役員任期の管理もご希望に応じて、ご提案しております。
- 経営事項審査
- 建設業の許可を受けられた後、「公共工事」を元請けで取得されたい場合は、「経営事項審査(経審)を受けなければ、「入札参加資格申請」ができません。
当事務所では、お客様のご希望をお聴きし、最適な申請内容で手続きいたします。
シミュレーションを行い、入札にはどの選択が有利か?などさきも見据えて一緒に考えてまいります。
経営事項審査は、企業の「成績表」のような書類です。
財務内容、工事高、技術職員数、退職金制度等社会性、が一枚の書類に点数化されるので、この企業のクオリティが一目で分かります。
元請け、施主からの要請であったり、金融機関や帝国データバンクからの要望もあるようです。
建設業の許可を有していれば、どちら様も経営事項審査を受けることが可能です。
結果通知書はインターネットで見ることができます。
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